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結論

勝訴(請求認容)

商標「シンビ韓方」と「審美石鹸」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2006−7413(T2006−7413/J1))

審判番号
不服2006−7413(T2006−7413/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「シンビ韓方」引用商標「審美石鹸」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−7413(T2006−7413/J1)・不服)は、本件商標「シンビ韓方」と引用商標「審美石鹸」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シンビ韓方」の文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類」を指定商品とし、平成17年2月10日に登録出願された商願2005−11006に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年9月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4745048号商標(以下「引用商標」という。)は、「審美石鹸」の文字を標準文字で書してなり、平成15年6月5日に登録出願、第3類「せっけん類」を指定商品として、同16年1月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「シンビ韓方」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「韓方」の文字が、本願指定商品との関係からして、中国における「漢方」のように、「韓国名産の植物などの天然成分を配合したもの」等の意味合いを表す語として理解される場合があるとしても、これが直ちに商品の品質等を具体的に表すものとして認識されるとはいい難く、また、構成全体より生ずる「シンビカンポー」の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

してみれば、本願商標は、かかる構成においては、むしろ、一体不可分の造語を表したものとして認識されるというのが相当であって、これに接する取引者、需要者が、その構成中、殊更「シンビ」の文字部分のみに着目した称呼をもって取引にあたるものとすべき格別の理由は見いだせないから、その構成文字に相応して「シンビカンポー」の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標から「シンビ」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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