結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−7413(T2006−7413/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シンビ韓方」の文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類」を指定商品とし、平成17年2月10日に登録出願された商願2005−11006に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年9月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4745048号商標(以下「引用商標」という。)は、「審美石鹸」の文字を標準文字で書してなり、平成15年6月5日に登録出願、第3類「せっけん類」を指定商品として、同16年1月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、「シンビ韓方」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「韓方」の文字が、本願指定商品との関係からして、中国における「漢方」のように、「韓国名産の植物などの天然成分を配合したもの」等の意味合いを表す語として理解される場合があるとしても、これが直ちに商品の品質等を具体的に表すものとして認識されるとはいい難く、また、構成全体より生ずる「シンビカンポー」の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
してみれば、本願商標は、かかる構成においては、むしろ、一体不可分の造語を表したものとして認識されるというのが相当であって、これに接する取引者、需要者が、その構成中、殊更「シンビ」の文字部分のみに着目した称呼をもって取引にあたるものとすべき格別の理由は見いだせないから、その構成文字に相応して「シンビカンポー」の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本願商標から「シンビ」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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