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Trademark Appeal Case

「AQUA ESSENCE IN」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−24175(T2003−24175/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AQUA ESSENCE IN」の欧文字と「アクアエッセンスイン」の片仮名文字を上下2段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成15年1月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『AQUA ESSENCE IN』及び『アクアエッセンスイン』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、『AQUA ESSENCE IN』及び『アクアエッセンスイン』の文字は、『水溶液状の美容液入りの商品』を認識させるにすぎないから、本願商標を指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、化粧品)』について使用するときは、単に前記商品が水溶液状の美容液入りの商品であること、すなわち、商品の品質、原材料を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『水溶液状の美容液入りの商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「AQUA ESSENCE IN」の欧文字及び「アクアエッセンスイン」の片仮名文字よりなるところ、「AQUA ESSENCE」及び「アクアエッセンス」の文字が「美容水」等を指称し、また、「IN」及び「イン」の文字が「・・の中に」等の意味を有する語として、一般によく知られているとしても、その構成に係る文字からは、原審説示の如き意味合いをもって、取引者・需要者に認識されるものとはいい難く、むしろ、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当ある。

さらに、当審において調査するも、「AQUA ESSENCE IN」又は「アクアエッセンスイン」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、取引上、商品の品質又は原材料を具体的に表示するものとして、普通に使用されていると認め得る事実も発見できなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをいずれの指定商品について使用しても、商品の品質又は原材料を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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