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Trademark Appeal Case

称呼類似性と長音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−1484(T2006−1484/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示したとおりの構成からなり、第18類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年2月10日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同年10月13日付け手続補正書により、第18類「革製ハンドバッグ,その他のハンドバッグ,革製かばん,スポーツバッグ,折りかばん,肩掛けかばんその他の通学用かばん,トートバッグ,バックパック,ナップサック,旅行用の靴袋,旅行用かばん,ボストンバッグ,ダッフルバッグ,ウエストポーチ,ファニーパック,キャリーオールバッグ,手首に装着するバッグ,札入れ,財布,キーケース,その他の袋物,その他かばん類,袋物,傘,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4292029号商標(以下「引用商標」という。)は、「mabel」の欧文字を横書きしてなり、平成9年6月13日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、同11年7月9日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、赤色の長方形内に白抜きの欧文字を大文字で構成してなるところ、構成中の「MARVEL」は高等学校程度で習得される平易な英語であるから、該文字に相応して「マーベル」(驚異,不思議)の称呼、観念を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、上記2のとおり「mabel」の文字を書してなるものであるが、特定の意味合いを認識させない造語を表したと認められることから、該文字は一般に親しまれたローマ文字風又は英語風に発音されるとするのが相当である。

そうすると、引用商標はローマ文字風に「マベル」の称呼を、英語風に「メイベル」の称呼をも生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「マーベル」の称呼と引用商標より生ずる「マベル」の称呼とは「マ」「ベル」の音を共通にするものの、前者は語頭音に長音を伴うことより「マー」「ベル」の二音節風に称呼されるのに対し、後者は平滑に称呼されるものである。してみれば、僅か長音を含め4音又は3音という短い構成音における長音の有無の影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、彼此紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本願商標より生ずる「マーベル」の称呼と引用商標より生ずる「メイベル」の称呼とは語頭部分において「マー」と「メイ」に明らかに相違するものであるから、相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼上相紛れるおそれのない非類似の商標であり、また、両者は観念においては共通するところがなく、外観においても互いに区別し得るものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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