結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−18244(T2006−18244/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「モテ系」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『モテ系』の文字を標準文字で表示してなるが、『イミダス‘06』(集英社)第962頁の『モテ服』の項に『異性に受ける服。モテ系、モテ顔、モテ髪などと使う。』の記載があり、化粧品を取り扱う業界において、該文字が使用されているから、本願商標をその指定商品中の『化粧品』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『異性に受けるもの』あるいは『異性にもてるために使用するもの』等の意を表示したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質、用途を表わしたものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「モテ系」の文字を書してなるところ、たとえ、該構成文字が、本願指定商品中「化粧品」との関係において、原審説示の如き意味合いを想起させる場合があるとしても、それが、直ちに、商品の品質、用途等を直接的あるいは具体的に表示するとはいい難く、また、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、用途等を表示するものとはいえず、自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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