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Trademark Appeal Case

商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−12070(T2005−12070/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ReEarth」の文字を標準文字により表してなり、第18類及び第26類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月16日に登録出願され、その後、指定商品については、平成17年5月12日付けの手続補正書により、第18類「かばん類・袋物用バックル,かばん類・袋物に使用する肩掛けベルト・肩掛けひもに装着する肩当て,かばん類・袋物用肩掛けベルト及びひもの長さ調節具,かばん類・袋物用取っ手,かばん類・袋物用の枠,かばん類・袋物用ベルト及びひもに装着するパッチ,かばん類,袋物,かばん金具,がま口口金」及び第26類「スライドファスナー,面ファスナー,アジャスタブルファスナー,スナップボタン,被服用プレスボタン,飾りボタン,ボタン類,衣服用バックル,サスペンダー用留め具,被服用はとめ,フックアンドアイ,ひも留め具,回転式スナップフック,スナップフック,ベルト用バックル(美錠),コードストッパー,靴用はとめ,靴用バックル,靴ひも代用金具,被服用肩パッド,組みひも」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原審において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1391026号商標(以下「引用商標1」という。)は、「リアス」の文字を横書きしてなり、昭和51年5月31日に登録出願、第16類「織物、編物、フエルト、その他の布地」を指定商品として、同54年9月28日に設定登録されたものであるが、その後、平成17年6月8日に更新登録時の分割(後期分)登録料不納のために商標権の抹消の登録がされているものである。

同じく、登録第1391027号商標(以下「引用商標2」という。)は、「RIAS」の文字を横書きしてなり、昭和51年5月31日に登録出願、第16類「織物、編物、フエルト、その他の布地」を指定商品として、同54年9月28日に設定登録されたものであるが、その後、平成17年6月8日に更新登録時の分割(後期分)登録料不納のために商標権の抹消の登録がされているものである。

同じく、登録第3145870号商標(以下「引用商標3」という。)は、「RAYEARTH」及び「レイアース」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成5年7月27日に登録出願、第22類「原料繊維,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,布製包装用容器,わら製包装用容器,タ―ポリン,帆,雨覆い,天幕,日覆い,日よけ,よしず,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,靴用ろう引き縫糸,おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず,牛毛,人毛,たぬきの毛,豚毛(ブラシ用のものを除く。),羽,馬毛」を指定商品として、同8年4月30日に設定登録され、その後、同18年5月16日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第3206816号商標(以下「引用商標4」という。)は、「レイアース」の文字を横書きしてなり、平成5年10月25日に登録出願、第14類「身飾品,宝玉及びその模造品,時計」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3206817号商標(以下「引用商標5」という。)は、「レイアース」の文字を横書きしてなり、平成5年10月25日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3281538号商標(以下「引用商標6」という。)は、「レイアース」の文字を横書きしてなり、平成5年10月25日に登録出願、第21類「食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」を指定商品として、同9年4月18日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3339379号商標(以下「引用商標7」という。)は、「RIACE」の文字を横書きしてなり、平成7年7月20日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」を指定商品として、同9年8月15日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4015209号商標(以下「引用商標8」という。)は、「RIACE」の文字を横書きしてなり、平成7年7月20日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、同9年6月20日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4032612号商標(以下「引用商標9」という。)は、「RIACE」の文字を横書きしてなり、平成7年7月20日に登録出願、第14類「身飾品,宝玉及びその模造品,時計」を指定商品として、同9年7月25日に設定登録されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、引用商標1ないし9と類似するものであって、引用商標1ないし9に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

引用商標1及び2は、上記1のとおり、商標権が消滅しその抹消の登録がされているものであるから、引用商標1及び2を引用して本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨の拒絶の理由は、解消したものである。

そこで、以下、本願商標と引用商標3ないし9との類否について検討する。

本願商標は、全体としては親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとはいえないが、その構成中の「Re」の文字は、「再び、さらに、新たに」等の意味を有し、「リ」と発音される接頭語として、また、「Earth」の文字は、「地球、大地」の意味を有し、「アース」と発音される英語として、いずれもよく知られていることから、全体として「リアース」と称呼されると見るのが自然である。一方、原審説示のごとく、英単語において「re・・」を「レ」と発音する例が見られることからすると、本願商標が「レアース」と称呼される場合も否定し得ない。

そうすると、本願商標は、「リアース」又は「レアース」の称呼を生ずるものというべきである。

他方、引用商標3ないし6は、その構成文字に相応して「レイアース」の称呼を生ずることが明らかである。

また、引用商標7ないし9も、既成の観念を有する成語を表したものとはいえないところ、その構成後半の「ACE」の文字が「トランプの1の札、切り札」等の意味を有し、「エース」と発音される英語として親しまれていることから、該文字部分が注目され、全体として「リエース」と称呼されるというのが自然である。

そして、本願商標から生ずる「リアース」又は「レアース」の称呼と、引用商標3ないし6から生ずる「レイアース」の称呼とを比較すると、両称呼は構成音数を異にするばかりでなく、称呼の識別上重要な要素を占める冒頭部において「リ」又は「レ」の音と「レイ」の音の差異を有していることから、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感・音調が異なり、明瞭に区別し得るものである。

同様に、「リアース」又は「レアース」の称呼と引用商標7ないし9から生ずる「リエース」の称呼とを比較すると、両称呼は、同音数からなるものではあるものの、第2音目が「ア」と「エ」と相違し、いずれも長音を伴い強く響くこと、「レアース」と「リエース」に至っては、「レア」と「リエ」の2音が異なることから、これらの差異が全体に及ぼす影響は少なくなく、それぞれを一連に称呼した場合であっても、全体の音感・音調が異なり、明瞭に区別し得るものである。

さらに、本願商標と引用商標3ないし9とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、いずれも親しまれた既成観念を有する成語を表したものではない以上、それぞれを観念上比較すべくもない。

してみれば、本願商標と引用商標3ないし9とは、外観、称呼及び観念のいずれの点から見ても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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