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結論

勝訴(請求認容)

品番のデザイン識別力

審判番号
不服2005−10970(T2005−10970/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年7月30日に登録出願され、その後、同17年4月13日付けの手続補正書により、第12類「二輪自動車」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、ローマ文字2字「PS」とアラビア数字3桁「250」を連綴した「PS250」の文字をゴチック体で書し、文字に沿って細線で枠取りされてなる構成で、商品の規格、型式又は品番を表示するための記号、符号として、取引上普通に使用されているものであり、自他商品の識別機能を具備しないものと認められる。そして、補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別力を有するものとは認め難い。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「PS250」の文字は、いずれも太字で描かれ、単純なゴチック体ではなく、曲線部分を角張らせるように描いてなるものである。そして、これらの文字を囲むように、角張らせながら縁取りをして描いてなるものであり、それぞれの文字と数字がデザイン化されているものであるばかりでなく、「PS」と「250」の部分を一つの輪郭として一体的なデザインとなっているものである。

しかして、本願商標は、上記の如く全体として図案化された構成態様からして、これが商品の品番、等級等を表す記号、符合として普通に用いられる程の簡単かつありふれた標章と理解されるものということはできず、むしろ、図案化された独特の図形として認識されるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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