結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−5136(T2006−5136/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「T.J.MAXX」の文字を標準文字により書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月3日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、同17年9月1日付け、同17年12月6日付け、同18年3月20日付け及び同18年11月28日付け手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、登録第200723号商標、他67件(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)を本願の拒絶の理由に引用した。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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