結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−7397(T2006−7397/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「グループ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第1類「食品保存用の品質保持剤その他の化学品」を指定商品として、平成17年3月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同年12月19日付け提出の手続補正書において、第1類「食品保存用の品質保持剤」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(3)のとおりである。
(1)登録第4275678号商標(以下「引用A商標」という。)は、「GROOVE」の欧文字と「グルーヴ」の片仮名文字を二段に併記してなり、平成9年12月22日に登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月21日に設定登録されたものである。
(2)登録第4310473号商標(以下「引用B商標」という。)は、「GROOVE」の欧文字に感嘆符「!」を付し、その下段に「Hyper media store」の文字を小さめに横書きしてなり、平成9年5月17日に登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月27日に設定登録されたものである。
(3)登録第4552794号の1商標(以下「引用C商標」という。)は、「GROOVE」の欧文字と「グルーヴ」の片仮名文字を二段に併記してなり、平成10年11月12日に登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年3月15日に設定登録されたものである。
(1)本願商標と引用A及びC商標との類否について
本願商標は、「グループ」の片仮名文字を標準文字で書してなるところ、該文字は「集団、群、仲間」等の意で広く親しまれた外来語といい得るものであって、その構成文字に相応して「グループ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用A及びC商標は、いずれも「(レコード等の)溝」の意を表す「GROOVE」の文字とその表音につながる「グルーヴ」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「グルーブ」の称呼が生ずるものである。
そして、本願商標より生ずる「グループ」の称呼と引用A及びC商標より生ずる「グルーブ」の称呼とは、語尾における「プ」と「ブ」の半濁音と濁音の差異を有するものであるところ、両者は、全体の音構成が決して長いものとはいえないこと、及び、「プ」と「ブ」の音の差異によって、観念が著しく相違するものであることを考慮すれば、該差異音が全体に与える影響は決して小さいものとはいえないものであり、両者を一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、称呼上、相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本願商標と引用A及びC商標とは、外観及び観念においても、十分に区別し得るものである。
したがって、本願商標と引用A及びC商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(2)本願商標と引用B商標との類否について
次に、本願商標と引用B商標との類否について検討するに、引用B商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、たとえ、これに接する取引者、需要者が、構成中顕著に表された「GROOVE!」の部分に着目し、これより生ずる「グルーブ」の称呼をもって取引に資する場合があるとしても、両者は、前記(1)で述べたとおり、称呼上、相紛れるおそれはなく、また、外観及び観念においても、十分に区別し得るものであるから、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用AないしC商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というの
が相当であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとし
て本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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