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Trademark Appeal Case

「水感覚」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−17170(T2005−17170/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字で「水感覚」の文字を書してなり、第1類、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『水のような感じ、水のように感じること』等の意を想起させる『水感覚』の文字を書してなるが、新聞情報記事の記載からすれば、指定商品との関係では、人体や環境に悪影響を及ぼさないため水の感覚で使用できる商品、(水溶性、低コスト等で)水感覚で使用できる商品、水感覚で飲める商品として使用されているから、これを本願指定商品中水溶性の化学品・石けん類、水溶性の殺菌剤・防臭剤等の水溶性の薬剤、食餌療法用飲料等に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本願商標の構成全体として、原審説示のような意味合いが暗示されることがあるとしても、これより直ちに本願指定商品の品質や内容を表示するものであるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「水感覚」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、内容等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識するとはいい得ず、本願商標は、自他商品識別力を有しないということはできない。かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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