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結論

勝訴(請求認容)

商標「Balanced CTQ Management」のCTQを含む複合商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−14163(T2005−14163/J1))

審判番号
不服2005−14163(T2005−14163/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Balanced CTQ Management」
争点(論点)
CTQを含む複合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−14163(T2005−14163/J1)・不服)は、本件商標「Balanced CTQ Management」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「CTQを含む複合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「Balanced CTQ Management」の欧文字を標準文字で書してなり,第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」を指定役務として,平成16年8月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,品質管理の一方法である『バランスのとれた経営品質を評価する決定的な意味を持つ数少ない要因(Critical to Quality)を利用した管理』程度の意味合いを認識させる『Balanced CTQ Management』の文字を普通に用いられる方法で書してなるので,これを指定する役務中『CTQ方式を用いた経営の診断又は経営に関する助言,CTQ管理方式を用いた経営の診断に関する知識の教授,CTQ管理方式を主題としたセミナーの企画・運営又は開催』等について使用するときは,単にその役務の内容(質)又は用途を表示してなるにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,上記のとおり「Balanced CTQ Management」の欧文字を書してなるところ,その構成中「Balanced」の文字は,「均衡の取れた」の意味を有し,「Management」の文字は,「管理」の意味を有する英語としてそれぞれ知られており,また,「CTQ」の文字が,「経営品質を評価する決定的な意味を持つ数少ない要因(Critical to Quality)」を意味する略語であるとしても,本願の指定役務との関係において,全体として直ちに特定の意味合いをもって親しまれ,あるいは,直接的かつ具体的にその指定役務の質,特性等を表示したものとは認められないものである。

また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,該文字が役務の質等を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

してみれば,本願商標は,役務の質を表すものとして認識され得るものでなく,これをその指定役務に使用しても,自他役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものといわなければならず,また,指定役務中いずれの役務に使用しても,役務の質について誤認を生じさせるおそれはないから,本願商標は,商標法第3条第1項第3号又は同第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではない。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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