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Trademark Appeal Case

指定商品の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−20578(T2005−20578/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プラスタッチ」の片仮名文字と「Plus Touch」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月29日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、当審における平成17年12月28日付けの手続補正書をもって、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、登録第4479374号商標(以下「引用商標1」という。)、同第4495896号商標(以下「引用商標2」という。)を引用し、本願商標は引用商標1及び引用商標2と類似であって、その商標に係る指定商品と類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と類似の商品については、すべて削除されたと認められるものである。

また、引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中「電気式歯ブラシ」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成18年6月26日になされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1及び引用商標2の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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