結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−12682(T2006−12682/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類及び第24類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、フランス語で『朝食(朝食時(朝・起床時))』の意味である『Petit-dejeuner』(第7文字目にアクサンテギュが付されている。)とその表音の『プティデジュネ』の文字からなるものであるから、これをその指定商品について使用する場合には、『朝食時に使用される商品』程度の意味合いを看取し、商品の使用の時期を普通に用いられる方法で表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前述のとおり、「Petit-dejeuner」(第7文字目にアクサンテギュが付されている。以下同じ。)の欧文字と「プティデジュネ」の片仮名文字を二段に書してなるところ、原審説示のように、「Petit-dejeuner」の欧文字は「朝食」等の意味を有するフランス語であって、「プティデジュネ」の片仮名部分はその表音であると認められるものの、これを指定商品との関係においてみた場合には、その商品の使用の時期及び用途等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして一般に理解され、普通に使用されているものとは認められない。
また、当審において職権をもって調査したが、当該指定商品の分野において、本願商標が商品の品質(時期、用途)等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって結論のとおり審決する。
Next Action
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