結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−25208(T2005−25208/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シャーロックトラブルバスター」の文字を横書きしてなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年3月17日に登録出願されたものである。そして、その指定役務については、同年9月20日付け手続補正書により、第37類「建築工事に関する助言,金庫の修理又は保守,錠前の取付け又は修理」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4409074号商標(以下「引用商標」という。)は、標準文字で「アーアトラブルバスターズ」の文字を書してなり、平成11年3月1日登録出願、第37類「住宅・店舗・その他の鍵の錠前の修理・交換・取付,自動車及び二輪自動車の鍵の修理・交換・取付,金庫・机その他の鍵の修理・交換・取付,洗浄機能付便座の修理又は設置,台所・トイレの下水排水管の修理又は保守」を指定役務として、同12年8月18日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同一の大きさ・書体及び等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、前半部の「シャーロック」の文字と後半部の「トラブルバスター」の文字とは観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできず、構成全体をもって特段の意味合いを表さない一種の造語からなるものと認識されるとみるのが相当である。
また、これより生ずると認められる「シャーロックトラブルバスター」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「トラブルバスター」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見い出しえない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「シャーロックトラブルバスター」の称呼のみを生ずるものである。
一方、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、標準文字で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、前半部の「アーア」の文字と後半部の「トラブルバスターズ」の文字とは観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできず、構成全体をもって特段の意味合いを表さない一種の造語からなるものと認識されるとみるのが相当である。
また、これより生ずると認められる「アーアトラブルバスターズ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「トラブルバスターズ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見い出しえない。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「アーアトラブルバスターズ」の称呼のみを生ずるものである。
そして、本願商標より生ずる「シャーロックトラブルバスター」の称呼と引用商標より生ずる「アーアトラブルバスターズ」の称呼とは、それぞれ一連に称呼するときは、語感、語調において相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。