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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−12090(T2006−12090/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ヒーリングローズ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『病をいやすこと』の意味を有する外来語『ヒーリング』の文字と、『バラ』の意味を有する外来語『ローズ』の文字とを一連に『ヒーリングローズ』と標準文字で書してなるものであって、全体として『病をいやすためのバラ』の意味合いを認識させるものであるところ、昨今、該『ヒーリング』の文字は、特に現代人の心の病をいやすことの意で用いられており、そのヒーリング方法の一つにアロマ(芳香、香り)が用いられている実状よりすれば、これをその指定商品中の『香料,香油』等に使用するときは、その商品が前記のヒーリング用にバラから抽出したものであることを理解、認識させるものであって、単に商品の品質、原材料及び用途を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ヒーリングローズ」の文字を、外観上まとまりよく一体的に表してなるところ、その構成が、一般に親しまれた「ヒーリング」と「ローズ」の両語を組み合わせたものと理解される場合があるとしても、本願商標の構成文字全体から、直ちに、原審説示のような「ヒーリング用にバラから抽出したもの」といった意味合いを看取させるとはいい難いものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する「ヒーリングローズ」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすこともできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中「香料,香油」等に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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