結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−22157(T2005−22157/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「カードモータ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第7類「電磁駆動アクチュエータ(陸上の乗物用のものを除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として、平成17年2月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『カード型のモータ』を認識させるに止まる『カードモータ』の文字よりなるから、これを本願指定商品に使用するときは、恰もこれが前記モータであるかの如くその商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、そして、たとえ、構成中の「カード」の文字部分が「カード型」を意味するものであるとしても、かかる構成においては特定の商品を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとも言い難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表わしたものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、原審説示の意味を直ちに理解させるものとはいい難い。
また、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、原審説示の如き意味を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は見出せない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。