結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−201(T2005−201/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PC/Safe」の欧文字を書してなり、第9類、第35類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年10月22日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、平成16年7月2日付け手続補正書により、第9類「コンピュータネットワークにおけるセキュリティ用(不正アクセス防止・情報漏えい防止・ウイルス防止及び暗号化用)コンピュータプログラム」及び第42類「コンピュータネットワークにおけるセキュリティ用コンピュータプログラムの設計・作成又は保守並びにこれらに関する助言,コンピュータネットワークにおけるセキュリティ用コンピュータプログラムの提供及びサーバの貸与」と補正されたものである。
(1)本願商標は、商品の規格・品番・型式等又は役務の種類等を表す記号・符号として一般に使用されている欧文字2文字の一類型「PC」の文字と「安全な」を意味し商品の品質・役務の質の「安全性」について強調したものと認識される「Safe」の文字を「/」を間に記して「PC/Safe」と書してなるものであるから、これを本願指定商品・指定役務(例えば、「安全な電子商取引用コンピュータソフトウエア・同コンピュータソフトウエアの設計」等)に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)本願商標は、登録第4319513号(以下「引用商標」という。)商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願商標は、前記のとおり、欧文字の「PC」と「Safe」を、「/(スラッシュ)」を用いて結合し、外観上まとまりよく一体的に「PC/Safe」と書してなるものであり、その構成中に「/(スラッシュ)」を用いているものの、「PC」と「Safe」の欧文字部分より「ピーシーセーフ」の称呼を生ずるものである。
そして、本願商標の構成中、前半の「PC」の文字部分は、原審説示のほか、指定商品又は指定役務との関係においては、「Personal Computer/パーソナルコンピュータ」の略語又は略記として理解され、後半の「Safe」の文字部分は「安全な、安心できる」等の意を有する英語であることから、「PC/Safe」と書した本願商標よりは、「パーソナルコンピュータの安全」程度の意味合いを認識させるといえるものである。
そうとすれば、商取引の場において本願商標に接した取引者、需要者は、「PC/Safe」を、外観において一体的に把握し、構成各文字より「ピーシーセーフ」の一連称呼と、「パーソナルコンピュータの安全」程度の意味合いを認識するものと判断するのが相当である。
したがって、上記構成からなる本願商標は、十分に自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
(2)引用商標の商標登録原簿の記載によれば、商標権の取消しの審判が請求され、その登録を取消す旨の審決が確定し、その商標権の抹消登録が、平成17年11月7日になされている。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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