sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第3条第1項第6号「略語と品質表示の結合識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−201(T2005−201/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−201(T2005−201/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
略語と品質表示の結合識別力
適用条文
第4条第1項第11号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−201(T2005−201/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「略語と品質表示の結合識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PC/Safe」の欧文字を書してなり、第9類、第35類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年10月22日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、平成16年7月2日付け手続補正書により、第9類「コンピュータネットワークにおけるセキュリティ用(不正アクセス防止・情報漏えい防止・ウイルス防止及び暗号化用)コンピュータプログラム」及び第42類「コンピュータネットワークにおけるセキュリティ用コンピュータプログラムの設計・作成又は保守並びにこれらに関する助言,コンピュータネットワークにおけるセキュリティ用コンピュータプログラムの提供及びサーバの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

(1)本願商標は、商品の規格・品番・型式等又は役務の種類等を表す記号・符号として一般に使用されている欧文字2文字の一類型「PC」の文字と「安全な」を意味し商品の品質・役務の質の「安全性」について強調したものと認識される「Safe」の文字を「/」を間に記して「PC/Safe」と書してなるものであるから、これを本願指定商品・指定役務(例えば、「安全な電子商取引用コンピュータソフトウエア・同コンピュータソフトウエアの設計」等)に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)本願商標は、登録第4319513号(以下「引用商標」という。)商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記のとおり、欧文字の「PC」と「Safe」を、「/(スラッシュ)」を用いて結合し、外観上まとまりよく一体的に「PC/Safe」と書してなるものであり、その構成中に「/(スラッシュ)」を用いているものの、「PC」と「Safe」の欧文字部分より「ピーシーセーフ」の称呼を生ずるものである。

そして、本願商標の構成中、前半の「PC」の文字部分は、原審説示のほか、指定商品又は指定役務との関係においては、「Personal Computer/パーソナルコンピュータ」の略語又は略記として理解され、後半の「Safe」の文字部分は「安全な、安心できる」等の意を有する英語であることから、「PC/Safe」と書した本願商標よりは、「パーソナルコンピュータの安全」程度の意味合いを認識させるといえるものである。

そうとすれば、商取引の場において本願商標に接した取引者、需要者は、「PC/Safe」を、外観において一体的に把握し、構成各文字より「ピーシーセーフ」の一連称呼と、「パーソナルコンピュータの安全」程度の意味合いを認識するものと判断するのが相当である。

したがって、上記構成からなる本願商標は、十分に自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

(2)引用商標の商標登録原簿の記載によれば、商標権の取消しの審判が請求され、その登録を取消す旨の審決が確定し、その商標権の抹消登録が、平成17年11月7日になされている。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。