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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「記述的文字の識別力と称呼」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−21921(T2005−21921/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−21921(T2005−21921/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的文字の識別力と称呼
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−21921(T2005−21921/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的文字の識別力と称呼」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着」を指定商品として平成16年5月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4748038号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年7月1日に登録出願され、第5類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同16年2月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ライフリー」の文字をハート状の輪郭図形内に表し、その下部に明朝体で「おでかけ」の文字を有するものであるところ、構成中の「おでかけ」の文字は、「目的に行くために出る、出向く」(広辞苑第5版)等の意味を有する「出掛ける」に「お」を付して「外出すること」を表す丁寧語として一般に用いられている語であり、本願指定商品中「生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着」との関係においても「外出の時に用いる商品」について、その用途・内容等を表示する語として使用されているものと認められるから、自他商品の識別機能を有しないものであり、また、本願指定商品中前記商品以外の商品についても自他商品の識別機能が極めて弱いものといわなければならない。

そうとすると、本願指定商品中自他商品の識別機能を有するのは「ライフリー」の文字部分であるから、本願商標は、その構成文字全体に相応し「ライフリーオデカケ」の称呼及び「ライフリー」の称呼をのみ生ずるとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「オデカケ」の称呼を生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とを称呼上類似のものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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