結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−12564(T2006−12564/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「リフレーヌ」の片仮名文字を標準文字により書してなり,第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成17年8月2日に登録出願されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4679750号商標は,「Lifrel」の欧文字を標準文字により書してなり,平成14年7月18日に登録出願,第42類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同15年6月6日に設定登録されたものである。
同じく,登録第4682217号商標は,「リフレール」の片仮名文字を標準文字により書してなり,平成14年7月18日に登録出願,第42類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同15年6月13日に設定登録されたものである。
以下,これらを総称して「引用商標」という。
引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載に徴すれば,いずれも,商標法第50条の規定に基づく商標登録の取消しの審判の請求があった結果,指定役務中,「第44類」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その登録がなされているものである。
その結果,本願商標の指定役務は,引用商標の指定役務と非類似の役務になったと認め得るところである。
してみれば,本願商標と引用商標とは,商標の類否について論ずるまでもなく,指定役務において互いに抵触しないものとなったから,結局,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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