結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−5397(T2005−5397/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オイルラッピング」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,つや出し剤,研磨紙,靴クリーム,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成16年2月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『オイルラッピング』の文字を書してなるが、構成中の『オイル』の文字部分は指定商品との関係では『油状のもの、油性のもの』等をいい、『ラッピング』の文字部分は『包装すること、包むこと、覆うこと』等の意を想起させ、また、インターネットにおいても『ナイトブル 薬用ラップトリートメント ・・寝る前に塗るだけで、ぴたっと唇を覆うオイルラップ効果で薬用成分と美容成分がじっくり浸透します。』等の記載からすれば、これを本願指定商品中オイル状のもので肌等を覆う化粧品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「オイルラッピング」の文字を書してなるところ、該構成文字中の「オイル」の文字が「油」等の意味を、及び「ラッピング」の文字が「包むこと」等の意味を有する語として、それぞれ知られているとしても、これらが結合した「オイルラッピング」の文字よりは、直ちに原審説示の如く、「オイル状のもので肌等を覆う」といった意味合いを認識させるとまではいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品中の特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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