結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−3962(T2006−3962/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ジャムシーディ」の文字を標準文字で横書してなり、第27類「敷物」を指定商品として、平成16年10月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ジャムシーディ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品中の『じゅうたん』との関係において、ペルシャじゅうたんの主要な産地である「クム」地方における工房の名前として知られる『ジャムシーディ』であり、また、同工房は『斬新なデザインと高品質なじゅうたんで、精緻な独特なデザイン、モチーフ』を特徴とする工房とされていること、また、『ジャムシーディ』の工房名を付して『じゅうたん』が販売されている事実が見受けられることからすれば、本願商標を指定商品中『じゅうたん』について使用した場合、単に商品の産地(工房)又は品質を表示するにすぎないものと認める。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用した場合、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「ジャムシーディ」の文字よりなるところ、該文字よりは原審説示の意味合いを、看取し得るものとはいい難く、また、直ちに本願指定商品の産地、品質等を直接的ないし具体的に表示するものということはできないものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の産地、品質等を表示したものと認識するとはいい得ず、本願商標は、自他商品の識別機能を果たし得るものというべきである。
また、本願商標をその指定商品ついて使用した場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとは認められないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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