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結論

敗訴(請求棄却)

商標「しょうざん」:「ヒョウザン」と「ショウザン」の称呼類似(第4条第1項第11号|審判不服2005−5897(T2005−5897/J1))

審判番号
不服2005−5897(T2005−5897/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「しょうざん」
争点(論点)
「ヒョウザン」と「ショウザン」の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−5897(T2005−5897/J1)・不服)は、本件商標「しょうざん」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ヒョウザン」と「ショウザン」の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒,薬味酒」を指定商品として、平成15年11月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4335764号商標(以下「引用1商標」という。)は、「しょうざん」の文字を標準文字で表してなり、平成10年4月21日登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同11年11月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4738650号商標(以下「引用2商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成14年6月21日に登録出願、第29類「梅干,梅ジャム,梅エキス,梅エキスを主成分とするカプセル状・錠剤状・顆粒状・粉末状・液状の加工食品」及び第33類「梅酒」を指定商品として、同16年1月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「氷山」の文字並びにその読みを表したものと認められる「ヒョーザン,ヒョウザン,」及び「ヒョーセン,」の文字及び記号を三段書きしてなるところ、これよりは、「ヒョーザン」、「ヒョウザン」又は「ヒョーセン」の称呼を生ずるものであって、「氷山」の文字部分より、「氷山」の観念を生ずるものである。

これに対し、引用1商標は、上記2のとおり、「しょうざん」の文字よりなるところ、これよりは、「ショウザン」の称呼を生ずるものであるが、特定の観念は生じないものである。

そして、引用2商標は、別掲(2)のとおり、「しょうざん」の文字及び「光悦梅」の文字を二行に縦書きしてなるところ、これよりは、「ショウザンコウエツバイ」の一連の称呼を生ずるほか、単に「ショウザン」又は「コウエツバイ」の称呼を生ずるものであるが、特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標より生ずる「ヒョウザン」の称呼と、引用1商標及び引用2商標より生ずる「ショウザン」の称呼とを比較すると、両者は、語頭における「ヒョ」の音と「ショ」の音に差異を有するものであるが、調音位置においてわずかな差異を有するのみの共に無声の摩擦音であって、それに続く「ウザン」の音を共通にするものであるから、両者を一連に称呼した場合は、その語調、語感が近似し、互いに聴き誤る場合も決して少なくないものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用1商標及び引用2商標とは、外観において差異を有し、また、観念については比較できないとしても、称呼において互いに紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。

そして、本願の指定商品と引用1商標及び引用2商標の指定商品とは、同一又は類似する商品である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて本願商標は登録されるべきであると主張するが、該登録例は、指定商品「硝子繊維糸」の特殊な取引の実情(硝子繊維糸の取引では、商標の称呼のみによつて商標を識別し、ひいて商品の出所を知り品質を認識するようなことがほとんど行なわれないのが実情であった。)が勘案され登録されたなど、本願とは事案を異にするものであるから、採用できない。

また、「実際の使用に当っては、漢字にて『氷山』を商品ラベルに大きく表現し、『外観、観念』とも、先に登録済みの仮名の『しょうざん』とは全く別ものとなるよう作り上げる予定です。」と述べるが、請求人の業務に係る商品に使用するために、請求人が登録を求めて出願した商標は、別掲(1)のとおりなのであるから、それについて考慮することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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