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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「地名と普通名称の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−3972(T2006−3972/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2006−3972(T2006−3972/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名と普通名称の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2006−3972(T2006−3972/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と普通名称の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月28日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成17年9月30日付けの手続補正書により、第30類「餡入り中華まんじゅう,ぎょうざ,しゅうまい,肉まんじゅう」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、三箇所で途切れている円の内部に『揚州』『包子』の文字を二行書きし、これらの振り仮名と認められる『ヨウシュウ』『パオヅ』の文字を配してなるところ、構成中の『揚州』の文字は、『中国江蘇省中西部の都市』を、『包子』の文字は『肉や餡などを入れた饅頭。中華饅頭。』を意味する語であるから、本願商標全体としては、『中国揚州で生産、販売される中華饅頭』程度の意味合いが認められるから、本願商標をその指定商品中『肉まんじゅう』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の産地、販売地、品質を表示したものと認識するにすぎず、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、まず、その文字部分についてみると、篆書体風に「揚州」及び「包子」の文字を二行に縦書きし、それらの文字の読みを表したと認められる「ヨウ シュウ」及び「パオ ツ」の文字を小さく表示してなるものであるが、「揚州」及び「包子」の各文字は、判読し難い程度のものとまで認めることはできない。

また、「揚州」は、中国江蘇省中西部の都市名であって、「包子」は、「肉や餡などを入れた中華饅頭」を指称するものであるが、これらについては、原審における意見書において出願人(請求人)も認めるところである。

次に、本願商標構成中の文字以外の部分についてみると、太さの一定しない線を三箇所で切れた円のように文字部分の外周に表示したものであるところ、これも特異とはいい難く、たとえ文字部分に接した箇所や接しない箇所があるとしても、円輪郭の一類型であると認識するにすぎないというのが相当である。

以上よりすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に「中国揚州で製造された中華饅頭」程の意味合いを認識するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。

また、本願商標をその指定商品中「中国揚州で製造された商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて本願商標は登録されるべきであると主張するが、該登録例は、商標法第3条第2項の適用により登録されたなど、本願とは事案を異にするものであるから、採用できない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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