Trademark Appeal Case
称呼・観念共通の商標類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−4260(T2004−4260/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「OPTIMA」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月7日に登録出願され、その後、その指定商品については、同年11月10日付け手続補正書により「エレクトロニックオーディオシグナルプロセッサ,アンプリファイアー,スピーカー」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2095409号の1商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和57年1月18日に登録出願された昭和57年商標登録願第2623号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同59年12月27日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として同63年11月30日に設定登録され、その後、指定商品中の「電池、バッテリーチャージャー、バッテリーテスター」についての商標登録は、分割移転され、その登録が平成12年6月21日にされ、さらに、商標権の一部取消し審判により、指定商品中の「エレクトロニックオーディオシグナルプロセッサ,アンプリファイアー,スピーカー」について、その登録を取り消すべき旨の審決がなされ、平成17年1月21日に確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4051136号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年5月31日に登録出願され、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同9年8月29日に設定登録され、その後、商標権の一部取消し審判により、指定商品中の「エレクトロニックオーディオシグナルプロセッサ」について、その登録を取り消すべき旨の審決がなされ、同17年1月13日に確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「OPTIMA」の欧文字よりなるところ、該文字は「最適条件」を意味する英語の「optimum」の複数形であって、その構成文字に相応して「オプティマ」の称呼及び「最適条件」の観念を生ずるものである。
他方、引用A商標及び引用B商標は、別掲(1)及び(2)のとおりそれぞれ「OPTIMA」及び「Optima」の欧文字よりなるものであるところ、これよりは、「オプティマ」の称呼及び「最適条件」の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用両商標は、「オプティマ」の称呼及び「最適条件」の観念を共通にする、類似の商標であるといわざるを得ない。
そして、補正後の本願商標の指定商品は、上記1のとおりであるところ、第9類の指定商品中の「エレクトロニックオーディオシグナルプロセッサ」は、オーディオ再生機器、DVDプレーヤー又はテレビなどの音響・映像関連機器の音声・画像処理用のデジタル信号処理用演算装置及びこれを搭載したオーディオ再生用機器であって、電子の作用を応用したものも含まれる「電気通信機械器具」の範疇に属する(社団法人発明協会発行「商品及び役務区分解説」平成8年12月25日発行改訂第3版)というのが相当である。
そして、当該商品は、「電気通信機械器具」中の「音声周波機械器具」、「映像周波機械器具」及び「電気通信機械器具の部品及び附属品」の範疇に含まれるものといい得るものである。さらに、「電子応用機械器具及びその部品」中の例えば、「電子計算機」の専用部品等に用いられる場合には、「電子応用機械器具及びその部品」の範疇にも属する商品ともいい得るものである。
また、「アンプリファイアー」は、「音声周波機械器具」に属する「拡声機械器具」の部品及び附属品であって、「電気通信機械器具」の範疇に含まれるものというのが相当である。
そして、「スピーカー」は、「電気通信機械器具の部品及び附属品」に属するものであり、また、「拡声機械器具」の部品及び附属品として使用されるときには、「音声周波機械器具」の範疇に属するものともいい得るものであって、「電気通信機械器具」の範疇に含まれるものというのが相当である。
そうとすれば、たとえ、引用A商標の指定商品「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料但し、電池、バッテリーチャージャー、バッテリーテスターを除く」から「エレクトロニックオーディオシグナルプロセッサ,アンプリファイアー,スピーカー」についての登録が取り消され、また引用B商標の指定商品「電子応用機械器具及びその部品」から「エレクトロニックオーディオシグナルプロセッサ」についての登録が取り消されているとしても、それぞれ、その残余の「電気通信機械器具、電子応用機械器具」又は「電子応用機械器具及びその部品」についての登録は有効に存続しているものであるから、引用両商標の残余の指定商品と、補正後の本願商標の指定商品とは、未だ類似するものといわざるを得ない。
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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