Trademark Appeal Case
Rihabiliの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−26408(T2004−26408/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、「Rihabili」の欧文字を標準文字により表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月14日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年12月16日付け手続補正書により「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、『Rihabili』の文字を書してなるところ、我が国においては『リハビリテーション(rehabilitation)』の語が『社会復帰療法、身体障害者や精神神経障害者を、再び社会生活に戻れるようにするための療法。職業訓練なども治療とあわせて行う。略してリハビリとも」等の意味で親しまれていることからすれば、該略語の『リハビリ』に相当する英文字部分『rehabili』の文字のみでも『rehabilitation(リハビリテーション)』の略として上記の意味を認識させるものと認められる。そうとすれば、『rehabili』の文字と本願商標の『Rihabili』の文字とは第2字目において『e』と『i』の文字とが相違するとしても、該『Rihabili』の文字も無理なく『リハビリ』と称呼できることからすれば、これを本願指定商品中失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着等に使用しても、単にリハビリテーション用のものであること、すなわち商品の品質、用途を表示するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「Rihabili」の欧文字を書してなるところ、「リハビリ」と無理なく称呼し得るものである。
そして、例えば、インターネットの情報をみると、「介護老人保健施設/飯能リハビリ館」のホームページのアドレスが「http://www.rihabili-kan.com/」、「高崎・安中/地域リハビリテーション広域支援センター日高」のホームページアドレスが「http://www.hidaka-rihabili.com/」、「東京天使病院/医療法人社団 玉栄会/リハビリテーションセンター」のホームページのアドレスが「http://www.angelcourt.or.jp/rihabili/gen_tyou-r.html」、「国立精神・神経センター武蔵病院/リハビリテーション科」のホームページのアドレスが「http://www.ncnp.go.jp/hospital/section/rihabili/index.html」、「六甲アイランド病院/リハビリテーション科」のホームページのアドレスが「http://www.kohnan.or.jp/rokko/rihabili/index.html」、「福井赤十字病院/リハビリテーション科」のホームページのアドレスが「http://www.fukui-med.jrc.or.jp/bumon/rihabili.html」、株式会社ツバキサポートセンターのホームページのアドレスが「http://tsubakimoto.jp/tsc/display/rihabili.html」であることが認められ、他にもリハビリテーション施設やリハビリテーションと関連するホームページのアドレスには「rihabili」の文字が多数使用されている。
そうすると、リハビリテーション【rehabilitation】の略が、「リハビリ」(株式会社岩波書店 広辞苑第五)であって、該文字に相応する文字が「rehabili」であるとしても、わが国においては、上記のようにリハビリテーション関連の業界においては、ローマ字表記風の「rihabili」の文字も使用されているといえ、これより本願商標に接する需要者、取引者においては、「リハビリテーション」の意味合いを容易に認識するものといわざるを得ない。
ところで、医療・福祉関連の商品を取り扱う分野において、交通事故や脳卒中など身体に後遺症を持った人が、リハビリ中の身体の不自由さを補い日常の生活を送りやすくするように、様々な工夫が施された「つえ、ズボン、ベッド、歩行器、靴」などの各種商品が市場に出回っているところである。また、紙おむつなどの商品については、高齢化社会における需要から、大人用の紙おむつが多様化しており、排泄のリハビリに使用されるパンツ型紙おむつが販売されているところである。そして、この排泄の自立のために使用されるパンツは、「リハビリ用」、「自立支援のパンツ型」、「リハビリパンツ」と称されているものと認められる。
そして、上記した実情は、以下の各種新聞記事の記載やインターネットの情報から裏付けられるものである。
(1)1997.10.18 朝日新聞 東京夕刊 5頁には「子ども減って、企業の知恵比べ 影響はあらゆるビジネスに」の見だしのもと「子ども用紙おむつのトップメーカー、ユニ・チャーム・・・大人用は、子ども用のノウハウを生かしたパンツ型が、『リハビリ用』として人気だ。」との記載
(2)1998.08.14 読売新聞 東京朝刊 18頁には「多様化する大人用紙おむつ メーカーが知識普及に電話相談」との見だしのもと「自分で上げ下げできるパンツ型、動きやすい薄型など大人用の紙おむつが最近、急速に多様化している。高齢社会の到来で500億円規模に成長した市場をにらみ、自己使用や介護用など、使用目的別の製品メーカーが競って開発しているためだ。・・・◆テープを使うタイプ/自立支援のパンツ型・・・」との記載
(3)1999.04.22 繊研新聞 3面には、「ダイシン百貨店 お年寄りに優しい提案、売り場の声からオリジナル品も」の見だしのもと「衣料品売り場では、シルバー世代の日常着に定着したパンツのコーナーが充実している・・・三、四年販売して定着しているのは、通院用リハビリパンツ。」との記載
(4)2000.08.04 毎日新聞 東京朝刊 5頁には「[みんなの広場]介護保険が特養崩壊の危機招いた=特養ホーム職員・関重明・34」の見だしのもと「特養なので施設が負担した日用品・リハビリパンツ、理髪代までもが・・・」との記載
(5)2004.10.19 朝日新聞 大阪夕刊 3頁には「リハビリパンツ 姫野カオルコ(よつ葉びより)【大阪】」の見だしのもと「リハビリパンツのCMもよく見かけるし・・・だれもが、明日はリハビリパンツや尿洩(も)れパッドが必要になるかもしれない・・・ズボンからはみ出したシャツをなおすさいにちらっと見れば『お取り替えサイン』が出ているかどうかがわかるリハビリパンツがあると・・・」との記載
(6)2004.12.30 朝日新聞 西部朝刊 12頁には「重傷の妻看護、やる気あれば この1年(声)【西部】」の見だしのもと「間もなくおしめがリハビリパンツに代わり、車いす、歩行器でトイレ利用となる。」との記載
(7)2005.11.18 日刊工業新聞 19頁には「ラクーパシステム、介護用布おむつのレンタル事業開始」の見だしのもと「新素材を使って、再利用が可能で機能性や通気性も高めたおむつカバーやリハビリパンツなどを商品化した。」との記載
(8)社団法人日本衛生材料工業連合会(http://www.jhpia.or.jp/)のホームページ中「紙おむつのQ&A(http://www.jhpia.or.jp/diaperqa/old/select.html#q1)」の「大人の紙おむつ編/Q1大人用紙おむつには、どのような種類があるのか教えてください。」の問いに対する答えとして「使用者のADL(Activities of Daily Living=日常生活能力)と、排泄の自立の維持・回復を考慮した、使用に適した紙おむつ類を下表にまとめてみました。」との記載
(9)「http://www.kenko.com/product/br/br_80500091505.html」のホームページには「ポラミー おむつ・トイレ用品・2.カワモト ポラミーはけるパンツL−LL」の商品説明の欄に「お出かけ用、リハビリ用、ちょっとした尿モレが気になる方に。」との記載
(10)DAISANの商品のご案内(http://www.cotton.co.jp/products/healthcare/1.html)のホームページの「大人用紙おむつ/パンツタイプ(パンツ型)」には、「サニーク はくパンツ」の特長の欄に「ひとりで簡単にはきおろしでき、失禁用やリハビリ用に最適。」との記載
(11)コクミン(http://www.kokumin.co.jp/shop/relief/relief_8.html)のホームページには「リリーフ抗菌消臭パンツタイプ 『厚型リハビリ』」との記載
以上よりすれば、「リハビリ(リハビリテーション)」の意味合いを認識する本願商標は、これをその指定商品中、リハビリ用に使用される失禁用パンツや紙おむつ等リハビリ用の商品に使用したときは、商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認められ、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。