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Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−153(T2006−153/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年3月27日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審における同16年4月8日及び同年10月7日付け手続補正書及び当審における同18年5月24日付け手続補正書により、最終的に第9類、第35類及び第42類に属する別掲(2)のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、登録第3359867号商標、登録第4310496号商標、登録第4310497号商標及び登録第4533735号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願の指定商品、指定役務中には、不明確な記載があり、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定商品及び指定役務を指定したものと認めることができないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した拒絶の理由(1)は解消した。

(2)商標法第6条第1項及び第2項について

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、本願の指定商品及び指定役務の内容及び範囲は明確になったものと認められる。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして、拒絶した拒絶の理由(2)は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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