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Trademark Appeal Case

引用商標取消による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−19062(T2005−19062/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GMAC」の文字を標準文字としてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年6月10日に出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第3189100号商標(以下「引用商標」という。)は、「GMAC」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に出願され、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年8月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

商標登録原簿の記載によれば、引用商標については、商標権の取消審判が請求され、取消2006−30762号事件として審理された結果、登録を取り消す旨の審決がなされ、平成19年1月19日に、当該審決の確定の登録がされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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