sokuhyo

Trademark Appeal Case

効能表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−22860(T2005−22860/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Quick Recovery」の欧文字と「クイックリカバリー」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成17年2月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『Quick Recovery』の欧文字と、その表音である『クイックリカバリー』の文字を上下二段に書してなるところ、その構成中『Quick』『クイック』の文字は『急速な,速い』の意味を、『Recovery』『リカバリー』の文字は『回復』等の意味を、それぞれ表すものであるから、全体として『急速な回復』の意味を認識させるものと認められる。また、例えば、清涼飲料を扱う分野においては、ミネラル分やクエン酸等を配合し、疲労回復を促進する効果等を有する商品が多く存在することが認められるので、これを本願指定商品中『清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料』に使用しても、『急速な回復効果がある商品』程の意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Quick Recovery」及び「クイックリカバリー」の文字からなるものであるところ、これを構成する「Quick」「クイック」及び「Recovery」「リカバリー」の各文字に、それぞれ「急速な,速い」及び「回復」といった意味があり、そして、これらの文字を結合してなる本願商標よりは、原審説示のような意味合いを暗示させるものであるとしても、その指定商品との関係において、該文字が特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとはいい難く、また、当審において調査するも、指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も見いだせなかった。

そうすると、本願商標は、全体として一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。