結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−1823(T2006−1823/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ECOUSB」の欧文字を書してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年4月20日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の第9類の指定商品については、当審において平成18年4月7日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1708828号商標(以下「引用商標1」という。)、同第3261185号商標(以下「引用商標2」という。)、同第4181703号商標(以下「引用商標3」という。)、同第4181704号商標(以下「引用商標4」という。)と「ユウエスビイ」の称呼を共通にする類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標と引用商標1、引用商標3及び引用商標4との類否について
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1、引用商標3及び引用商標4の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1、引用商標3及び引用商標4の指定商品と類似しない商品になったものであるから、引用商標1、引用商標3及び引用商標4をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標2との類否について
本願商標は、前記1のとおり「ECOUSB」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「エコユーエスビー」又は「イーシーオーユーエスビー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、外観及び称呼の点において、「ECO」の文字と「USB」の文字とを分離してみなければならない理由は見いだし得ない。
そして、たとえ、「ECO」の文字が「ecology」の略語として環境に配慮した商品を表すものとして種々の商品に使用されているとしても、上記のとおりの構成からなる本願商標に接する取引者・需要者は、殊更に前半部の「ECO」の文字部分を省略し、後半部の「USB」の文字部分に着目して商取引に当たるというよりも、むしろ、構成全体を一体不可分のものと認識して商取引に当たるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「エコユーエスビー」又は「イーシーオーユーエスビー」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標から「ユウエスビイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標2とが称呼上類似するものとする原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。
また、本願商標と引用商標2とは、外観、観念においても相紛れるおそれはないものである。
(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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