結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24428(T2006−24428/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字で「湘南オリーブ」の文字を書してなり、第25類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年12月13日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、同18年10月28日付け手続補正書により、第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『湘南オリーブ』の文字を書してなるところ、その構成中『湘南』の文字は『神奈川県相模湾沿岸一帯の地域』を表す文字として一般的に知られているので、全体としても『湘南地方で生産・販売されたオリーブ又はオリーブを使用した商品』程を認識させるにとどまり、これを本願指定商品中前記文字に照応する商品に使用しても、単に商品の品質、産地、販売地、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について上記1のとおり補正された結果、これをその指定役務に使用しても、役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示してなるものではなく、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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