1 本願商標
本願商標は、「MANSION」の文字を標準文字で表してなり、第28類、第34類、第41類及び第43類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年10月24日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審において平成17年1月6日付け手続補正書により、最終的に第28類「バックギャモン,ゲーム用小型ボール,ビリヤード用球,キューの先端,ビンゴゲーム用カード,盤ゲーム,チェス用具,ルーレットゲーム用チップ,ダーツ用具,さいころ,ダイスカップ,ドミノ用具,チェッカー盤,ゲーム用具,ゲーム用ボール,運動用バット,ゲーム用おはじき・ビー玉,電子ゲームおもちゃ(テレビジョン受像機専用のものを除く。),マージャン用具,遊戯用ボール,遊戯用カード,輪投げ,ルーレット用回転盤,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,ダイヤモンドゲーム,手品用具,トランプ,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」及び第34類「紙巻きたばこ,葉巻たばこ,その他のたばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),紙巻きたばこ用紙,マッチ」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『大邸宅、館、高層集合住宅』等の意味を有する英語『mansion』の英文字を大文字で標準文字をもって普通に用いられる方法で『MANSION』と表してなるものであるから、これを本願指定役務中前記文字に相応する役務(例えば、宿泊施設の提供,娯楽施設の提供、娯楽の提供,飲食物の提供等)に使用するときは、単に役務の提供の質・場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり、指定商品のみに補正されたものである。
そうすると、前記2のとおり、指定役務について拒絶の理由があるとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。