結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−21418(T2005−21418/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NATIONAL CHEERLEADERS ASSOCIATION」の欧文字を書してなり、第25類、第41類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年10月4日に、登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務は、平成15年9月22日、同12月26日付け及び当審における同17年11月4日付け提出の手続補正書により、第25類「手袋,帽子,その他の被服,履物,チアリーディング競技用のユニフォーム,ヘッドバンドその他の運動用特殊衣服,チアリーディングシューズその他の運動用特殊靴」と補正されたものである。
指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願指定役務中、第42類の表示は、内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
当審において、指定役務中、第42類が、前記1のとおり補正により削除された結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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