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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−19650(T2005−19650/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−19650(T2005−19650/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−19650(T2005−19650/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「沖縄ビューティー」の文字を横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月21日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同18年7月21日付けの手続補正書により、第3類「化粧品,せっけん類,香料類」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第391723号商標は、「Beauty」の欧文字を筆記体で書してなり、昭和24年6月3日に登録出願、第5類「歯磨及他類に属しない洗料」を指定商品として、同25年9月19日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成14年11月13日に指定商品を第3類「歯磨き,粉歯磨き,練り歯磨き,水歯磨き,洗い粉,洗いぬか,洗い液」とする書換登録がされたものである。

(2)国際登録第735706号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、2000年(平成12年)5月29日に国際商標登録出願され、第3類「Perfumery goods, essential oils, cosmetic products, hair lotions.」、第14類「Jewellery, precious stones, timepieces and chronometric instruments.」、第18類「Leather and imitation leather, animal skins and hides, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, whips and saddlery.」及び第25類「Clothing, footwear (excluding orthopaedic footwear), headwear.」を指定商品として、平成13年8月10日に設定登録されたものである。

(以下、上記(1)及び(2)に係る登録商標をまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「沖縄ビューティー」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に構成されており、これより生ずると認められる「オキナワビューティー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、観念についてみると、本願商標を構成する前半の「沖縄」の文字は、「日本最南端の県」又は「沖縄本島中部の市」(広辞苑第5版)を意味する地名であり、また、同後半の「ビューティー」の文字は、「美、美しさ」等を意味する平易な外来語であるから、本願商標は、全体として「沖縄の美」程の意味合いを容易に認識させるものということができる。

そうすると、たとえ、本願商標の構成中「沖縄」の文字部分が、上述の県又は市を意味する地名であるとしても、かかる本願商標の外観、称呼及び観念からみて、本願商標に接する取引者・需要者が、当該「沖縄」の文字部分を商品の産地又は販売地を表示したものであると理解し、この部分を省略して商取引に当たるものとは認め難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の造語として認識し、商取引に当たるとみるのが自然である。そして、他に構成中の「ビューティー」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

してみれば、本願商標より「ビューティー」(美、美しさ)の称呼及び観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するということはできないものであって、また、両商標は、その外観においても相紛れるおそれはないものであるから、結局、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点よりみても、類似しない商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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