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Trademark Appeal Case

登録異議申立の方式違反

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年異議第90486号
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立書を却下する。

理由テキスト

本件登録異議の申立書は、登録異議申立人の住所の記載並びに代理権を証明する書面がないので、審判長が登録異議申立人の代理人に対し期間を指定して、適正な登録異議申立書並びに代理権を証明する書面の提出を命じたが、指定期間を経過するもその提出がない。

してみれば、本件登録異議の申立書は、申立ての方式の規定に違反しているものであり、かつ、本件登録異議申立人の代理人は、本件登録異議の申立てをなすにつき適法な代理権を有しない者と認められるから、本件登録異議の申立書は、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第133条の規定により、却下すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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