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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の識別力と品質表示」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−24108(T2005−24108/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−24108(T2005−24108/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力と品質表示
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−24108(T2005−24108/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力と品質表示」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アスパラギャバ」の片仮名文字と「ASPARAGABA」の欧文字を二段書きで表してなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『アスパラギャバ』及び『ASPARAGABA』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、これは、ユリ科の雌雄異株の多年草で、わが国でも親しまれた野菜の一種であるとともに、血管を強くし、動脈硬化症や高血圧症の予防につながるルチンなどの栄養素に富む野菜としても知られている『アスパラガス(asparagus)』の略称といえる『アスパラ』及び『ASPARA』の文字と、血圧を正常化するほか、中性脂肪を抑制する作用があるとされるγ−アミノ酪酸の略称として親しまれている『ギャバ』及び『GABA』の文字よりなるものと容易に理解し得るところ、両者がともに血管系の健康上の効能を期待されている原材料や成分として関心を集めていることを踏まえると、これを、その指定商品中、アスパラガス及びγ−アミノ酪酸を原材料又は成分に含む商品に使用したときは、その商品の品質又は原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「アスパラ」、「ASPARA」、「ギャバ」、「GABA」の文字が、それぞれ原審説示の如き意味を表示するものとして理解させる場合があるとしても、本願商標を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一連に書されていて、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであるから、かかる構成においては、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また特定の商品の品質又は原材料を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握されるとみるのが相当である。

また、本願商標が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質又は原材料を表示するものものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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