結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−24108(T2005−24108/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アスパラギャバ」の片仮名文字と「ASPARAGABA」の欧文字を二段書きで表してなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アスパラギャバ』及び『ASPARAGABA』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、これは、ユリ科の雌雄異株の多年草で、わが国でも親しまれた野菜の一種であるとともに、血管を強くし、動脈硬化症や高血圧症の予防につながるルチンなどの栄養素に富む野菜としても知られている『アスパラガス(asparagus)』の略称といえる『アスパラ』及び『ASPARA』の文字と、血圧を正常化するほか、中性脂肪を抑制する作用があるとされるγ−アミノ酪酸の略称として親しまれている『ギャバ』及び『GABA』の文字よりなるものと容易に理解し得るところ、両者がともに血管系の健康上の効能を期待されている原材料や成分として関心を集めていることを踏まえると、これを、その指定商品中、アスパラガス及びγ−アミノ酪酸を原材料又は成分に含む商品に使用したときは、その商品の品質又は原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「アスパラ」、「ASPARA」、「ギャバ」、「GABA」の文字が、それぞれ原審説示の如き意味を表示するものとして理解させる場合があるとしても、本願商標を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一連に書されていて、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであるから、かかる構成においては、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また特定の商品の品質又は原材料を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握されるとみるのが相当である。
また、本願商標が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質又は原材料を表示するものものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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