結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−23166(T2005−23166/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ARC」の文字を標準文字により表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2004年8月13日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年2月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2559586号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年2月6日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同5年7月30日に設定登録され、同15年11月5日に第9類「眼鏡」、第14類「時計」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
本願商標は、前記のとおり、「ARC」の文字を書してなるから、該文字に相応して「アーク」、「エーアールシー」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、外観上まとまりよく一体に構成され、その構成中、上部に表された部分が「A」、「R」及び「C」の文字をモチーフにしていると看取されることがあるとしても、全体からは、それらを結合して図案化したモノグラムとみるのが自然であるから、特定の称呼、観念は生じないものとみるのが相当である。
してみれば、引用商標より「アーク」、「エーアールシー」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。