sokuhyo

Trademark Appeal Case

申立て理由の不備

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90209号
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

1 本件登録第4207631号商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成9年8月6日に登録出願され、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月6日に設定登録されたものであるが、その後、平成11年3月31日に権利放棄がなされ、同11年4月23日に商標権抹消登録がなされたものである。

2 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成11年2月10日付けで商標登録異議申立書を提出している。

3 この登録異議申立書には申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものであるから、この登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものてある。

4 したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。