Trademark Appeal Case
Webムービーの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−17634(T2005−17634/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は,「Webムービー」の文字を標準文字で書してなり,第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」,第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」,第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与」,第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」,第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与」,第40類「放射線の除洗,布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,剥製,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。),食料品の加工,義肢又は義歯の加工(医療材料の加工を含む。),映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,浄水処理,廃棄物の再生,原子核燃料の再加工処理,印章の彫刻,グラビア製版,繊維機械器具の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,金属加工機械器具の貸与,製本機械の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,靴製造機械の貸与,たばこ製造機械の貸与,材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供,印刷,廃棄物の収集・分別及び処分,編み機の貸与,ミシンの貸与,印刷用機械器具の貸与」,第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」,第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」,第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」,第44類「美容,理容,入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」及び第45類「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与」を指定役務として,平成16年9月28日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は,「本願商標は,『Webムービー』の文字よりなるところ,構成中『Web』の文字は,『網状組織』の意味を有する語として一般によく知られているものであり,『ホームページなどのコンテンツが置かれているインターネット上での』を表す語として,例えば『Webサイト』,『Webページ』,『WebTV』等の複合語として一般に使用されている。また,『ムービー』の文字は,『映画』を表す語として知られているものである。そうすると,本願商標は全体として『ホームページなどのコンテンツが置かれているインターネット上での映画』と認識されるものである。そして,前示の認定,判断は下記(ア)ないし(イ)の当該役務のインターネット上のホームページ情報から見てもその実情が是認できる。(ア)「Microsoft Windows XP : Windows ムービー メーカー 2.1 ダウンロード」の見出しの下... インターネット接続 (Web でのムービーの保存および送信用,または電子メールメッセージの添付ファイルとしてのムービーの送信用). インターネット接・・・(www.microsoft.com/japan/windowsxp/ downloads/u pdates/moviemaker2.mspx - 26k)(イ)「FLiXムービーサイト」の見出しの下・・・ 他多数【Yahoo!ムービーのプレゼントコーナーにも同じ情報を提供しています】 ...バックナンバーを注文できます。 -いつでもどこからでもアクセスできる 「iモード」やEZ-WEBで映画情報を入手するシネマガジンi-FLiX&ez FLiX のおしらせ - ・・・(www.flix.co.jp/ - 37k) そうすると,指定役務中『映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供』との関係においては,役務の質を表示するものと理解・認識させるにとどまり自他役務を識別するための標識とは認識しえないものと判断するのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の『映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供』に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,前記のとおり「Webムービー」の文字を書してなるところ,その構成中前半の「Web」の語は,「広辞苑」第五版(岩波書店発行)の「ウェッブ【web】」の項に「ワールド‐ワイド‐ウェッブの略。」と記載されているほか,「ワールド‐ワイド‐ウェッブ【world wide web】」の項には「インターネットで用いられる情報検索システムおよびクライアント‐サーバー‐システムの一」と記載されており,さらに,「日経パソコン用語事典2004年版」(日経BP社発行)の「WWW」の項に「インターネットで情報を共有するためのシステムの一つ。単にWebとも呼ばれる。」との記載もある。また,同後半の「ムービー」の語は,「映画」の意味を有する外来語として広く一般に親しまれているものである。
ところで,最近のインターネット技術の向上と普及により,各種の情報や文書・画像・動画又は音声がインターネット上で公開されており,それらの情報の多くはWWW(Web/ウェブ)システムが用いられているところである。
そうしてみると,「Web」の語及び「ムービー」の語を一連に書してなる本願商標からは,「インターネット上での映画」の意を容易に理解されるものと認められる。
そして,前記のとおり使用されている実情としては,例えば,以下のような,新聞記事及びインターネットのホームページの情報があることからも十分に裏付けられるものである。
(a)「WARNER MYCAL CORPORATION」
株式会社ワーナー・マイカルは,映画の新しい発表手法として注目される“WEBムービー”の上映に取り組んでまいります。その第一弾として,松平健主演のナンセンスホームコメディ「ママーン 〜MAMAN〜」をワーナー・マイカル・シネマズ新百合ヶ丘で1月28日(土)から2月10日(金)まで上映します。・・略・・
インターネット上で配信されるWEBムービーは,デジタル製作のため,最新デジタル機器を導入した当劇場では迫力のある画質が美しく再現されます。また製作面では製作期間を短縮でき,映画への協賛企業がWEBサイトとの販促連携が図りやすい等のメリットがあり,制作会社と劇場が連携すれば,観客動員を含めて有力なビジネスツールになると見込まれています。 http://www.warnermycal.com/company/press/06/01/0117.html
(b)「日清フーズ,『アルデンティーノ』でweb映画配信」2005.12.07 日本食糧新聞
日清製粉グループ(東京都千代田区・・略・・)の日清フーズ(株)は,電子レンジ対応パスタ「マ・マー アルデンティーノ」の特設サイト「アルデンティーノ100秒キッチン」(http://aldentino.com)を1日に開設し,同社としては初の試みとなるWebオリジナルムービー「わがままな女」の配信を開始した。・・略・・
また,特設サイト「アルデンティーノ100秒キッチン」では,Webムービーのほかに,プレゼントやクイズ,ゲームなどさまざまなコンテンツが楽しめ,商品についているシリアルIDと連動したキャンペーンも実施する。
(c)「BARKS」
斉藤和義が7/1から有料配信されているWebムービー「ため息の理由」に初主演! そしてこのムービーのため書き下ろし主題歌「ため息の理由」を手掛けている。
Webムービー「ため息の理由」は1話約1分の構成で配信される連続ショートシネマのオムニバス作品シリーズのもの。
http://www.barks.jp/news/?id=1000009585
(d)「NIKKEI NET」
株式会社フレンテの事業会社である株式会社フレンテ・インターナショナル(本社:東京都板橋区/社長:小池孝)では,銀座のバー「ROCK FISH」(代表:間口)とのコラボレーションにより,Webムービー上で登場したPinkyを使ったカクテル『スパークリングPinky』を再現し,銀座店及び大阪・北浜店にて期間限定で提供します。・・略・・
当社では,“製品”・“Web上でのショートムービー”・“リアルな体験”の3つを融合させる新しいマーケティグにより消費者とのコミュニケーションを促進し,Pinkyブランドを強化してまいります。
http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=146191&lindID=4
(e)「BS−i Online」
史上初めてTVCMと連動した,話題のwebムービー「屋根のある空」がTV初登場!!
この作品は,医薬部外品『グロンサンG』の発売に伴い,制作。テレビCMとして,ドラマの予告編を制作し放映することにより,インターネットとテレビCMが連動した,まったく新しい立体的な広告キャンペーンが展開され,話題を呼びました。
今回BS−iでは,webで公開された5話を一挙に放送するとともに,双方向でドラマの制作秘話を公開。
http://www.bs-i.co.jp/main/dorama/show.php?0081
(f)「COMPASS TV」
Part2:the latest news 未知数だからこそ面白いWEBムーヴィー「ザ・バースデイ」。
映画館→TV→ビデオ→DVDと露出形態のバリエーションを広げながら発展をしてきた映画にとって,新たなるアウトレットとして期待されているのが,WEBでの配信である。WEBサイト「Compass−TV」によるオリジナル・コンテンツによるWEBムーヴィー配信は,そんな新世代を見据えたチャレンジングなプロジェクトである。その意図に共鳴し,手塚眞は,ホラーシアター『ザ・バースデイ』の製作に着手。手塚自身による書き下ろし原作の全12話のオムニバスショート・ムーヴィーは,1年間に渡って今後配信される予定である。
http://www.cptv.jp/01-drama/0101-teduka/010103-tsi/tsi-002.html
(g) 「Response」
マツダ,リュック・ベッソン製作のウェブムービーを10日から上映
2003年7月9日
マツダは9日,『アテンザ』に新グレード『23Z(【Zi:】)』を追加したのに伴い,ウェブムービー『RUSH』を,同社のオフィシャルサイトで10日から上映する,と発表した。
なんと,制作は『TAXI』,『TAXI2』など,数々のヒット映画でお馴染みのリュック・ベッソン氏が担当。監督は,5月から上映されている『TAXI3』を監督したジェラール・クラヴジック氏という豪華な顔ぶれだ。
http://response.jp/issue/2003/0709/article52290_1.html
(h)「SlashGear Japan」
木村拓也さんが,FMVの人気テレビCM第20弾で「ウサタク」に変身,その後のストーリーがウェブムービーで楽しめます。
テレビCMでは,地上デジタルの満月を見て,狼男に変身!...と思いきや,ウサギ男に変身してしまった木村拓也さん。富士通のFMVキャンペーンウェブサイトでは,その後のストーリー「ウサタクの話」をウェブムービーで公開。
http://www.slashgear.jp/mobile.php?p=118&more=1
してみれば,本願商標の「Webムービー」の語は,全体として「インターネット上での映画」の意味合いを容易に理解させるものであるから,これをその指定役務中「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」に使用しても,需要者は,「インターネット上での映画の興行の企画又は運営」等,「インターネット上での映画」に係る役務の提供であることを表示したものとして把握するにとどまり,自他役務を識別するための標識とは,認識し得ないものと判断するのが相当である。
したがって,本願商標は,これを本願指定役務「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」中の「インターネット上での映画」に係る役務に使用するときは,役務の質(内容)を表示するにすぎないものといわざるを得ず,また,それ以外の役務に関して使用するときは,役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことができない。
よって,結論のとおり審決する。
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