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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−25345(T2005−25345/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2005−25345(T2005−25345/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−25345(T2005−25345/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は,成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおり「A&A」の欧文字を書してなり,第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成17年3月28日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における同17年10月5日付けの手続補正書により,第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,拒絶の理由に引用した登録第4176673号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成8年10月8日に登録出願,第42類「コンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守」を指定役務として,同10年8月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲1のとおり、欧文字「A」の間にやや図案化された「&(アンド)記号」を挟んで書してなるものであり,構成文字に相応して「エーアンドエー」の称呼を生じ,特定の観念を有しない造語よりなるものである。

一方,引用商標は,別掲2のとおり,図形と,「エーアンドエー株式会社」の文字と,「A&ACO.,LTD.」の欧文字とを三段に書してなるところ,図形部分が「a」をモチーフとしリンゴの図形を白抜きにしている特徴を有するものであるとしても,該図形部分のみが看者の注意を引き,又は文字部分と常に一体のものとして把握しなければならないとする特段の事情があるとは認められないものであるから,文字部分も独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

そして,同書,同大,同間隔に表された「エーアンドエー株式会社」及び「A&ACO.,LTD.」の文字部分は商号商標と看取されるところ,商号商標にあっては「株式会社」及び「CO.」「LTD.」の文字は,商号の一部に会社の組織を表す語として使用されるものであって,自他役務の識別標識としての機能を果たすのは,特定の観念を有しない造語よりなる「エーアンドエー」及び「A&A」の文字部分であるから,該構成文字に相応して「エーアンドエー」の称呼をも生ずるというのが相当である。

してみれば,本願商標と引用商標は,外観において相違し,観念において比較するところがないとしても,「エーアンドエー」の称呼を共通にする類似する商標であるといわざるを得ず,かつ,本願商標の指定役務は,引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものである。

なお,請求人は,過去の登録された事例を挙げて,本願商標と引用商標とは類似しない旨主張しているが,登録出願に係る商標と引用された商標との類否判断は,両商標について個別具体的に行えば足り,また,請求人が示す過去の登録例は対比される商標の構成等において本件とは事案を異にするものであって,本願商標については,前記のとおり判断するのが相当であるから,この主張も採用することができない。

したがって,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当であって,取り消すことはできない。

よって,結論のとおり審決する。

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