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Trademark Appeal Case

指定商品役務補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−9135(T2006−9135/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年6月20日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務について、原審における平成18年2月6日及び当審における平成18年7月20日付けの手続補正書により、第41類「電子計算機端末の通信による教育に関する情報の提供,教育に関する情報の提供,大学及び大学入試のための情報提供,進学に関する情報の提供,学生の進路の適性検査の企画又は実施,学生・児童を対象とした具体的な職業についての知識の教授,進学のための進路指導,教育テストの分析・診断に基づいた助言及び指導,試験の採点・集計及び評価,入学試験の模擬試験の試験結果の分析,試験結果の分析,当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」及び第42類「データベース管理用の電子計算機用プログラムの提供,電子計算機を用いて行う各種情報及びデータの情報処理,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、次の登録商標を引用し、「本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第2705087号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成3年5月11日登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器および手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成7年3月31日に設定登録されたものである。

(2)登録第2712752号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成3年5月11日に登録出願、第18類「ひも」を指定商品として、平成8年3月29日に設定登録されたものである。

(3)登録第3242291号商標は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成4年11月13日登録出願、第41類「ポジフィルムの貸与,映像用のスタジオの提供」を指定役務として、平成8年12月25日に設定登録されたものである。

(4)登録第4810848号商標は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成16年1月7日登録出願、第1類、第3類、第16類、第21類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月15日に設定登録されたものである。

以上、まとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願の拒絶の理由に引用した登録第2705087号商標及び第2712752号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成17年12月21日及び平成18年12月27日存続期間満了により消滅しているものである。

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおりに補正された結果、拒絶の理由に引用された登録第3242291号商標及び登録第4810848号商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除された。

その結果、本願商標に係る指定役務は、引用商標に係る指定役務と類似しない役務となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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