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結論

勝訴(請求認容)

商標「本願商標は、「TAKMI」と「TAKMI」の称呼共通でも非類似判断(第4条第1項第11号|審判不服2005−23549(T2005−23549/J1))

審判番号
不服2005−23549(T2005−23549/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「本願商標は、「TAKMI」引用商標「TAKMI」
争点(論点)
称呼共通でも非類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−23549(T2005−23549/J1)・不服)は、本件商標「本願商標は、「TAKMI」と引用商標「TAKMI」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼共通でも非類似判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月9日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年8月8日付けの手続補正書により、「電池,磁心,液晶表示装置部品,水晶振動子,液晶表示装置,水晶発振器,半導体」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、「TAKMI」の文字を標準文字で表してなる登録第4708983号商標(以下「引用商標」という。)と「タクミ」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一及び類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、「匠」の文字の右側に前記文字の半分の幅の黒色帯状内に「We value the ”takumi”spirit.」の白抜き文字を配してなるところ、「匠」の文字と前記帯状内に表された前記文字とは、その大きさ、構成文字を異にしていることより、視覚的に分離して看取されるとみるのが自然であり、「匠」の文字に相応して「タクミ」の称呼、「職人。たくみ」の観念を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「TAKMI」の文字よりなるところ、該欧文字は、この綴りに相当する成語は見あたらず造語と認められ、直ちに特定の称呼が生ずるものとはいい難いものであるが、これより一般に親しまれたローマ字風の読み方により「タクミ」と称呼されることも少なくないものと認められる。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討すると、両商標の構成はそれぞれ前記のとおりであり、その構成文字において明らかな違いを有するものであるから、両者は、外観上明確に区別し得るものである。

そして、本願商標及び引用商標は、「タクミ」の称呼を共通にするとしても、本願商標の構成中「匠」の文字が一般に広く知られている「職人。たくみ。」の観念と相まって、造語と認められる引用商標とは、紛れるおそれのないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、類似する商標とはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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