結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−23549(T2005−23549/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月9日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年8月8日付けの手続補正書により、「電池,磁心,液晶表示装置部品,水晶振動子,液晶表示装置,水晶発振器,半導体」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、「TAKMI」の文字を標準文字で表してなる登録第4708983号商標(以下「引用商標」という。)と「タクミ」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一及び類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、「匠」の文字の右側に前記文字の半分の幅の黒色帯状内に「We value the ”takumi”spirit.」の白抜き文字を配してなるところ、「匠」の文字と前記帯状内に表された前記文字とは、その大きさ、構成文字を異にしていることより、視覚的に分離して看取されるとみるのが自然であり、「匠」の文字に相応して「タクミ」の称呼、「職人。たくみ」の観念を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「TAKMI」の文字よりなるところ、該欧文字は、この綴りに相当する成語は見あたらず造語と認められ、直ちに特定の称呼が生ずるものとはいい難いものであるが、これより一般に親しまれたローマ字風の読み方により「タクミ」と称呼されることも少なくないものと認められる。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討すると、両商標の構成はそれぞれ前記のとおりであり、その構成文字において明らかな違いを有するものであるから、両者は、外観上明確に区別し得るものである。
そして、本願商標及び引用商標は、「タクミ」の称呼を共通にするとしても、本願商標の構成中「匠」の文字が一般に広く知られている「職人。たくみ。」の観念と相まって、造語と認められる引用商標とは、紛れるおそれのないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とは、類似する商標とはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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