結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−20679(T2005−20679/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GETGAME」及び「ゲットゲーム」の文字を2段に書してなり、第9類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として平成16年11月5日に登録出願され、その後、指定商品については当審において同18年1月13日付手続補正書により第9類「業務用テレビゲーム機の筐体,業務用テレビゲーム機の部品及び付属品,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・CD−ROM・ROMカートリッジ・DVDその他の記憶媒体及びダウンロード可能な電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な電子出版物,その他の電子出版物」及び第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),遊戯用器具,おもちゃ(ゲームおもちゃを除く。),人形」と補正されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した、登録第2404253号商標は、「GET」の文字よりなり、昭和63年1月22日に登録出願された昭和63年商標登録願第5333号を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による分割出願として、平成1年12月25日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同4年4月30日に設定登録され、その後、同14年1月22日に、存続期間の更新登録がなされ、同15年9月3日に、第6類、第8類、第9類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とする書換登録がなされているものである。
同じく、登録第4189364号商標は、「GET」の文字よりなり、平成8年10月11日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同10年9月18日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4335018号商標は、「GET」の文字よりなり、平成10年7月3日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同11年11月12日に設定登録されたものである。
以上をまとめて、「引用商標」という。
本願商標は、前記のとおり「GETGAME」及び「ゲットゲーム」の文字よりなるところ、その構成は、左横書き2段にそれぞれまとまりよく一体的な構成よりなるものであって、「GETGAME」及び「ゲットゲーム」共に全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、上記1のとおり、指定商品について補正がなされた結果「GAME」及び「ゲーム」の文字部分が、直ちに特定の商品又は商品の品質を具体的に表示するものともいい難いところであるから、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、「GETGAME」及び「ゲットゲーム」の文字部分に相応した「ゲットゲーム」の称呼を生ずるというべきである。
一方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「ゲット」の称呼を生ずるものである。
したがって、本願商標より「ゲット」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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