sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−20679(T2005−20679/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−20679(T2005−20679/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−20679(T2005−20679/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GETGAME」及び「ゲットゲーム」の文字を2段に書してなり、第9類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として平成16年11月5日に登録出願され、その後、指定商品については当審において同18年1月13日付手続補正書により第9類「業務用テレビゲーム機の筐体,業務用テレビゲーム機の部品及び付属品,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・CD−ROM・ROMカートリッジ・DVDその他の記憶媒体及びダウンロード可能な電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な電子出版物,その他の電子出版物」及び第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),遊戯用器具,おもちゃ(ゲームおもちゃを除く。),人形」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した、登録第2404253号商標は、「GET」の文字よりなり、昭和63年1月22日に登録出願された昭和63年商標登録願第5333号を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による分割出願として、平成1年12月25日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同4年4月30日に設定登録され、その後、同14年1月22日に、存続期間の更新登録がなされ、同15年9月3日に、第6類、第8類、第9類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とする書換登録がなされているものである。

同じく、登録第4189364号商標は、「GET」の文字よりなり、平成8年10月11日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同10年9月18日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4335018号商標は、「GET」の文字よりなり、平成10年7月3日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同11年11月12日に設定登録されたものである。

以上をまとめて、「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「GETGAME」及び「ゲットゲーム」の文字よりなるところ、その構成は、左横書き2段にそれぞれまとまりよく一体的な構成よりなるものであって、「GETGAME」及び「ゲットゲーム」共に全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、上記1のとおり、指定商品について補正がなされた結果「GAME」及び「ゲーム」の文字部分が、直ちに特定の商品又は商品の品質を具体的に表示するものともいい難いところであるから、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、「GETGAME」及び「ゲットゲーム」の文字部分に相応した「ゲットゲーム」の称呼を生ずるというべきである。

一方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「ゲット」の称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標より「ゲット」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。