結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−24009(T2005−24009/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「天保元年」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成16年12月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『天保元年』の文字を標準文字により書してなるところ、当該指定商品を取り扱う業界において、例えば過去の元号(年号)等をその商品に表示することにより、その商品の信頼性や製造元に伝統があるということを需要者・取引者に認識させる方法として一般的に使用されている。そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、例えば当該商品の製造元は天保元年より創業している等の意味合いを理解し把握させるに止まるから、需要者等をして何人かの業務に係る商品であることを認識することができず、自他商品の識別標識とは機能し得ないものであると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「天保元年」の文字よりなるところ、その構成中「天保」の文字は、「江戸時代後期仁孝天皇朝の年号。(1830.12.10〜1844.12. 2)」(広辞苑第五版)を、また「元年」は「年号の改まった最初の年。」などを認識する文字として、一般に知られていることから、原審説示の如き意味合いを理解し把握させる場合があるとしても、その商品の信頼性や製造元に伝統があるということを具体的かつ、直接的に表示するものともいえないものである。
また、本願商標が、本願の指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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