結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−476(T2006−476/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「AD−Visor」の欧文字を標準文字で書してなり,第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成16年4月2日に登録出願された商願2004−31280に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同17年3月15日に登録出願され,その後,指定役務については,当審における同18年4月10日付け手続補正書により,第35類「インターネット・携帯電話・電子メール上の広告に関する情報の提供,インターネット・携帯電話・電子メール上の広告スペースの貸与・提供及びこれらに関する情報の提供,インターネット・携帯電話・電子メール上に掲載される広告に関する管理・運営,広告の企画・立案,広告効果の調査及び分析,その他の広告,インターネットユーザーのウェブサイトへのアクセス動向等のコンピュータネットワークに関する市場調査並びにそれらの調査結果の分析及びそれらの調査結果に関する情報の提供,その他の市場調査,インターネットにおけるウェブサイト上の広告スペースに関する競売の運営及びこれに関する情報の提供,コンピュータデータベースへの情報の構築」及び第42類「インターネットにおける広告用ウェブサイトの作成又は保守,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用データベースへのアクセスタイムの賃貸,広告デザインの考案に関する情報の提供」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『AD−Visor』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが,欧文字の2字『AD』と『Visor』の欧文字とが前後の文字をつなぐための符号であるハイフン『−』をもって連綴され,外観上まとまりよく一体に表現されており,しかも,全体の構成文字より生ずる『助言者,忠告者,相談役』の意味を有する『advisor(アドバイザー)』を容易に理解させるものであるので,これを本願指定役務中,前記意味合いに照応する役務,例えば『インターネット・携帯電話・電子メール上の広告に関する情報の提供及び助言』などに使用するときは,助言や指導を伴う役務として,役務の内容を表示するにすぎないものと理解されるにすぎない。そうすると,本願商標をその指定役務に使用しても,これに接する取引者,需要者は,『助言者(アドバイザー)による役務』であると理解するにとどまり,自他役務の識別標識としての機能を果たさず,何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標であると認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。
本願商標は上記1のとおり,「AD−Visor」の文字を標準文字で書してなるところ,それを構成するローマ文字は,たとえ,英語の「advisor」と配列を含めて同じくするものであるとしても,その表示は,語頭の2字の「AD」を大文字で書し,後半の文字を「Visor」と大文字と小文字で書して,それらをハイフンで結合してなるものであるから,その構成は,英語の「advisor」を普通に用いられる方法で表示してなるものということはできず,また,これに接した取引者・需要者が,直ちに,英語の「advisor」を表示したものと理解できないものと見るのが相当である。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,該文字が役務の質等を表示するものとして,取引上普通に使用されていると見るべき事実も見いだせない。
してみれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,自他役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものといわなければならない。
したがって,本願商標は,取引者・需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということはできないから,これを商標法第3条第1項第6号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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