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Trademark Appeal Case

宣伝文句の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−21876(T2005−21876/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Design Your Energy」の欧文字を書してなり、第1類、第4類、第7類、第9類、第11類、第17類、第35類、第36類、第37類、第39類、第41類、第42類、第43類及び第45類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年1月28日に、登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、「あなたの活力を目的にあうように形づける」といった意味合いを表わした「Design Your Energy」の文字を書してなるものであるところ、これを本願指定商品・役務に使用しても、企業の活動方針を示し、単に「企業イメージ」を強調し、人の注意を引くために使用する簡潔な宣伝文句であると理解させることから、何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができず、自他商品・役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「Design Your Energy」の欧文字を外観上まとまりよく一体的に書してなるものであり、構成各欧文字より「デザインユアエナジー」の称呼を生ずるものである。

そして、本願商標の構成中、前半の「Design」の欧文字部分は、「〜を設計する、立案する、意匠、設計」等、「Your」は、「あなたの」、そして、「Energy」は、「活力、精力、活気」等の意を有するそれぞれ親しまれた英語であることから、「Design Your Energy」と書した本願商標よりは、原審説示のほか、「あなたの活力を設計」程度の意味合いを認識させるといえるものである。

そうとすれば、商取引の場において本願商標に接した取引者、需要者は、「Design Your Energy」を、外観において一体的に把握し、構成各文字より「デザインユアエナジー」の一連称呼と、「あなたの活力を設計」程度の意味合いを認識するものと判断するのが相当である。

してみれば、上記構成からなる本願商標は、人の注意を引くために使用する簡潔な宣伝文句を理解させるものとはいい難く、十分に自他商品又は役務の識別標識としての機能を有するものであって、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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