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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語商標の称呼・外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−15514(T2005−15514/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−15514(T2005−15514/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SCITEX」
争点(論点)
造語商標の称呼・外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−15514(T2005−15514/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「SCITEX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の称呼・外観類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CYTYC」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2002年3月19日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年9月18日に登録出願された商願2002年第79570号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同15年11月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1801215号商標(以下「引用商標」という。)は、「SCITEX」の欧文字を横書きしてなり、1982年8月18日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、昭和58年2月3日登録出願、第11類「電子カラ−画像処理装置、その他本類に属する商品」を指定商品として、同60年8月29日に設定登録され、その後平成7年12月25日及び同17年9月13日の2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「CYTYC」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、特定の意味を有する成語とは認められない造語といえるものであり、また我が国において最も親しまれている英語について調査するも、「CYTYC」で始まり、あるいは終わる親しまれた成語は見当たらないところである。

そうとすると、本願商標は、成語とはいえないアルファベット5文字を羅列した構成よりなると見るのが自然であり、アルファベット読みによる「シイワイテイワイシイ」の称呼を生ずるものというのが相当であり、かつ、特定の観念を生じない、一種の造語として認識し把握されるというのが相当である。

他方、引用商標は「SCITEX」の欧文字よりなるところ、例えば「Science」を「サイエンス」、「index」を「インデックス」と称呼することに倣って、英語読み風に「サイテックス」と称呼される場合も少なくないものというのが相当であって、特定の観念を生じない、一種の造語といい得るものである。

そこで、本願商標より生ずる「シイワイテイワイシイ」の称呼と引用商標より生ずる「サイテックス」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音、構成音数の差異により明らかに識別できるものである。

また、本願商標と引用商標は、前記1及び2の構成よりして、外観上、明らかに区別できるものであり、さらに、観念については、ともに特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、類似しない商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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