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Trademark Appeal Case

称呼・観念・外観の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−3567(T2006−3567/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第12類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年10月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2714426号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成3年4月18日登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同8年6月28日に設定登録され、その後、同18年4月18日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3178908号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成5年3月8日登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、同8年7月31日に設定登録され、その後、同18年4月11日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3181624号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成4年6月19日登録出願、第37類「自動車の修理又は整備,自動車の洗車,自動車車体のつや出し」を指定役務として、同8年7月31日に設定登録され、その存続期間満了日を同18年7月31日とするものである。

以下、これらをまとめていうときは「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、構成中の「shampoo」、「peeling」、「manicure」及び「coating」の文字部分は、商品の品質または役務の内容等を表示するためのものとして使用される場合もある語であるから、自他商品及び役務の識別力の点からみれば弱いものといい得るものである。

しかして、本願商標よりは、その構成中の顕著に表された「車のエステ」及び「カーエステーション」の文字部分が独立して自他商品の識別機能を有する部分であるといえるものであるところ、該「車のエステ」の文字部分は本願の指定役務との関係ではやや識別力の弱いものといい得るものであって、本願構成全体より見て独立して取引に資されるものとはいい難いものである。

してみれば、本願商標は、顕著に表された上記文字部分の構成より「クルマノエステカーエステーション」若しくは「カーエステーション」の称呼を生ずるものというのが相当であり、特定の観念を有しない一種の造語というのが相当である。

これに対し、引用A商標は「カーステーション」の片仮名文字、引用B商標は「CAR ESTHE」の欧文字及び「カーエステ」の片仮名文字、引用C商標は「CAR ESTHE」の欧文字を書してなるから、その構成文字に対応して引用A商標からは「カーステーション」の称呼を生ずるとともに「車の販売所」または「車の修理工場」程の観念を生じ、引用B商標及び引用C商標からは、それぞれ「カーエステ」の称呼を生じるとともに「車の手入れ」程の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「クルマノエステカーエステーション」若しくは「カーエステーション」の称呼と引用A商標より生ずる「カーステーション」、引用B商標及び引用C商標より生ずる「カーエステ」の称呼とを比較すると、両者はそれぞれ、その構成する音数の差異及び各音の音質の差異等により、明瞭に区別し得るものである。

また、本願商標からは特定の観念は生じないものであることは上記したとおりであるから、観念については比較することができない。

さらに、本願商標と引用各商標とは、前記した構成より見て、外観上区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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