結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−24413(T2005−24413/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BESPOKE FACTORY」の文字と「ビスポークファクトリー」の文字とを二段に書してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同16年10月20日付け提出の手続補正書において、第25類「オーダーメイドの洋服,オーダーメイドのコート,オーダーメイドのワイシャツ類,オーダーメイドの靴下,オーダーメイドのスカーフ,オーダーメイドの手袋,オーダーメイドのネクタイ,オーダーメイドのネッカチーフ,オーダーメイドのバンダナ,オーダーメイドのマフラー,オーダーメイドの帽子,オーダーメイドのズボンつり,オーダーメイドのバンド,オーダーメイドのベルト,オーダーメイドの靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係から『オーダーメイド』を意味する「BESPOKE」,「ビスポーク」の文字と『製造所』を意味する「FACTORY」,「ファクトリー」の文字を上下二段に書してなるが、これを、その指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に『オーダーメイド品の製造所による商品』の意味合い、すなわち商品の品質等を表示したものと把握するに止まり自他商品識別標識としての機能を有するものとは認識しない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「BESPOKE FACTORY」及び「ビスポークファクトリー」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大に軽重の差なく外観上まとまりよく一体的に表されているものである。そして、構成中の前半部の「BESPOKE」「ビスポーク」の文字が「注文品の、あつらえの」等の意味を有し、後半部の「FACTORY」「ファクトリー」の文字が「工場、製造所」を意味する語であるとしても、これらを結合して一連に表してなる本願商標の構成全体からは、原審説示の如く「オーダーメイド品の製造所による商品」の意味合いが直ちに認識、理解されるとまでは認めることができない。
また、当審において調査するも、「BESPOKE FACTORY」及び「ビスポークファクトリー」の文字が、本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、特定の商品の品質等を、直接的、かつ、具体的に表したものとみるよりは、むしろ、全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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