結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−8092(T2005−8092/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ホワイトアロマ」の片仮名文字と「WHITE AROMA」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成16年3月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係で、『白く仕上げる、芳香を有するもの』の如き意味合いを表すものと容易に看取される『ホワイトアロマ』及び『WHITE AROMA』の文字(構成中、『WHITE』は『白、白色』等、『AROMA』は『芳香、香料』等を意味し、いずれの語も日常、親しまれて使われる平易な語。)を書してなるものであるから、これをその指定商品中、白く仕上げる、あるいは美白等の作用・効果を有し、芳香を有する商品、例えば、『香料入りの石けん、香料入りの美白用化粧品、香料入りの歯みがき』等について使用しても、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ホワイトアロマ」及び「WHITE AROMA」の文字からなるものであるところ、これを構成する「WHITE」(ホワイト)及び「AROMA」(アロマ)の各文字(語)にそれぞれ原審説示の意味があるとしても、これらをそれぞれ一連に書した「ホワイトアロマ」及び「WHITE AROMA」の文字全体からは、原審説示のような意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいい得ないから、むしろ、各文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。さらに、当審において調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「ホワイトアロマ」及び「WHITE AROMA」の文字が商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見し得なかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しないものということはできないし、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これらを理由に本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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