Trademark Appeal Case
異議申立の理由不備による却下
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91007号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議の申立てを却下する。
理由テキスト
本件登録第4259084号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年6月13日に登録出願され、願書に記載のとおりの構成よりなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月9日に設定登録されたものである。
これに対して、登録異議申立人は、平成11年8月4日付けで商標登録異議申立書を提出した。
しかしながら、異議申立人は、当該申立書には申立ての理由及び証拠方法とも追って補充する旨記載されているのみで、その後、商標法第43条の4第2項に係る期間内に何ら詳細な理由及び証拠の補充をしていない。
してみれば、この登録異議申立書には申立ての理由および必要な証拠が何ら示されていないものであるから、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。
なお、平成11年9月10付け手続補正書は、法所定の期間経過後の提出のものであるから採用できない。
したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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