1 本願商標
本願商標は、「CryptDisc」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月21日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4333732号商標(以下「引用商標」という。)は、「THE CRYPT」の欧文字を書してなり、平成8年6月4日登録出願、第9類「電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,電気計算機」を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記の構成よりなるものであるところ、前半の「Crypt」の文字と、後半の「Disc」の文字とは、外観上まとまりよく一体に構成され、たとえ、構成中の「crypt」の文字が、「(教会堂の)地下聖堂(礼拝・納骨に用いられる)」の意味を、「Disc」の文字が「円盤、(コンピュータ)ディスク」の意味を有するとしても、これらを結合してなる「CryptDisc」の文字は、全体として特段の意味合いを有しない造語と見るのが自然である。
また、これより生ずると認められる「クリプトディスク」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「Crypt」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「クリプトディスク」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。
したがって、本願商標より「クリプト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。